最高裁判所第三小法廷 昭和25年(あ)1624号 判決 1952年6月03日
本籍並びに住居
長野県更級郡牧郷村大字中牧三八八一番地の一
農業
中沢正治
三五歳
右の者に対する差押標示無効被告事件について昭和二五年六月一日東京高等裁判所の言渡した判決に対し原審弁護人青木一男から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人青木一男の上告趣意(後記)第一点、第二点について。
論旨はいづれもその実質において、刑訴四一一条の理由あることを主張するに帰し、適法な上告理由とは認められない。(なお、憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成とをもつた裁判所による裁判をいうのであつて、個々の具体的事件につきその内容実質が公正妥当な裁判をいうのでないことは当裁判所の屡々判例とするところである)。
同第三点について。
論旨引用の大審院大正五年(れ)第二八七七号同六年二月六日宣告の判決は執達吏が強制執行のため差押をなし封印を施した穀類の一部を窃取し封印を破棄した事案に関するものであるが、別段刑法九六条の罪の成立を否定したものではなく、却つて同罪と窃盗罪の両罪の成立を認めた趣旨である。そして、原判決も封印又は差押の標示された物自体を損壊することによつて他人の権利を害し同時に封印又は差押の標示を無效ならしめた場合には刑法九六条の罪と同法二六二条の罪の両罪が成立する旨判示していることは判文上極めて明かであつて、前記大審院の判決と何ら相牴触するものではない。原判決が論旨引用の大審院昭和六年(れ)第一六四六号事件の判決と相反する判断をしたものでないことはいうまでもないところである。従つて、所論判例違反の主張は理由がなく。その余の論旨は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同四〇八条に則り裁判官全員一致の意見を以つて主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 本村善太郎)